アメリカが進める日本改造


■アメリカの言いなり日本


  郵政民営化法案が参議院本会議で否決され、小泉首相は衆議院を解散した。それにしても
解散を断行してまで民意を問う郵政民営化は、日本の国益にかなうのかどうか。ノンフィクショ
ン作家の関岡英之氏は「アメリカの狙いは百二十兆円という簡易保険を?中にすること」と断言
する。その根拠として氏は「年次改革要望書」というアメリカの日本に対する要求書の存在を挙
げる。はたしてそれはどういうものなのか。
 今年に入ってから日本の企業社会を揺るがすような大きな事件が相次いでおります。
記憶に新しいところでは、ライブドアのニッポン放送株取得問題、さらに日本を代表する一部
上場企業のソニーで初めて外国人のCEO(最高経営責任者)が就任したこと、続いてコクドに
よる有価証券報告書の虚疑記載をめぐっての事件、それから最近では橋梁工事談合事件の
摘発――と、いずれをみても日本の経済社会、あるいは各企業、各産業界を直接的・間接的
に揺るがすような大事件であると思います。
 これら一つひとつの出来事は、一見してそれぞれ偶発的に、また別個の原因と背景によって
起きたと報道されることが多いわけですが、私が申しあげたいことは、それぞれの一連の出来
事が一つの大きな流れの一環として起きているということです。


■拒否できない日本

 実は私、昨年四月に文藝春秋から『拒否できない日本』を出版させていただきました。
出版直後にはほとんど反響がなかったわけですが、今年に入ってから講演会とか雑誌のイン
タビューが増えてきました。今起きている出来事をこの本で予言したわけではないんですが、こ
の本でたまたま取り上げたテーマと今年起きている出来事が全部関連するということがようや
く最近になって認識されるようになってきたからだと思います。
この本の表紙の下に「アメリカの日本改造が進んでいる」というサブタイトルを付けていますが、
これは私の主張を一言で言い表したものです。つまり前述した一連の出来事はアメリカによる
日本改造がもたらした余波≠ナあることをお話したいわけです。


■半世紀ぶりの構造改革!?

 現在の日本では様々な分野で構造改革が進められています。こうした改革に対して新聞に
はよく「半世紀ぶりの大改革」という見出しが踊りますが、実はこの「半世紀ぶり」というのがミソ
でして、半世紀前の日本はどういう状況であったか考えてみて下さい。ご存知のように、GHQ
による占領期間、つまり占領中だったわけです。したがって今進められている構造改革は占領
以来の大改革といっていいわけですね。しかも実は、そのほとんどの改革がアメリカ政府から
の日本政府に対する公式の要望に基づいて進められているということ、そしてその改革はアメ
リカの国益を極大化することを目的にしており、アメリカは過去十年以上にわたって日本に要
請し、それを受けて日本は改革を進めてきた。こういう 趣旨の内容をこの本で書いたわけで
す。

 また、ここに書いていることは、実は私の仮説でもないし、例えばアメリカの何かインサイダー
情報を入手して「ためにする議論」を書いたものではありません。すべてアメリカ政府が毎年公
表している公式文書に書いてあることです。
 では、どういう公式文書なのか。これはA、Bという二つの文献から成るんですが、Aは年次
改革要望書といいます。これは秘密文書でも何でもなく、しかも日本語版でも発表されていま
すが、裏表印刷のA4版で四十ページぐらいの文書になっています。一応建前としては日本も
アメリカに対して同じような要望書を提出しており、日米両国政府の間で秋に交換されるという
仕組みになっています。

 一方のBは、外国貿易障壁報告書といって、毎年春ごろにアメリカのUSTR(米国通商代表
部)が連邦議会に提出している米国の国内文書です。
 このAとBの二種類の文書がセットになっており、Aはアメリカが日本に対して出してくる要求
のリストのようなものです。Bはその結果報告書というべきものです。つまりアメリカが日本政府
に外圧を加えた結果、何が、どれくらい実現したか、アメリカの国益にどれくらいプラスになった
か、時に具体的な数字を挙げてUSTRが自分の手柄を議会に対してアピールし、さらに来年
度の予算と人員を確保するための自己申告表のようなものといっていいでしょう。
 ですから、この二つの文章を合わせて読むと、アメリカの意図なり戦略なりが自ずと浮かび
上がってきます。
私たち日本人にとって問題となるのはAの年次改革要望書ですね。内容は大きく言って、個別
産業分野と分野横断的なテーマの二部構成になっています。

 まずは個別産業分野。現在アメリカがリストアップしているのが、@通信、AIT、Bエネルギ
ー、C医療機器・医薬品、D金融、E流通 の六分野です。ただし、これは毎年差し替えられ
ていき、例えば数年前までは建築分野が重点分野の一つになっていました。が、現在は建築
についてはアメリカはほぼ望むところを日本から手に入れたということで、最近はもう具体的な
要求は載せていません。とにかく今、アメリカが関心あるのはこの六分野ということになりま
す。

 しかし、これだけだと、あくまで個別産業の業界の話だということで、日本の経済社会、ある
いは国民全般に影響する話ではないのでないかという受けとめ方が出てくると思います。私が
問題とするのは、むしろこの次の五つの分野横断的テーマなんです。これも毎年変わるわけで
すが、最新版は次のような構成になっています。
 第一は競争政策。これは日本流に言うと、独禁法行政のことですね。独禁法はまさに今国会
で1977年以来の大改正を致しまた。その中で罰則の強化、内部告発の奨励などといったこと
が法制化されたわけですが、それらのほとんどにアメリカが数年前から要求してきたとおりの
内容が盛り込まれています。

 第二は、透明性及びその他の政府慣行。簡単に言うと、日本の政策決定のプロセスにおい
て外国の利害関係者が発言する機会をなるべく拡大しようという内容なんです。例えばパブリ
ックコメントという制度が一九九九年から導入されましたが、これもアメリカからの要求だった
わけです。この制度が発足すると、そのチャンネルを通じてアメリカの利害関係者、例えば在
日米国商工会議所などが日本の監督官庁に対して意見書や提案書を出しています。こうした
ものが日本の実際の法律や政策に少なからず反映されているということがすでに五年近く前
から起きています。

 第三の民営化。これがいま、まさに小林興起先生が反対されている郵政民営化法案につい
てなんですが、これは後ほど詳しくお話したいと思います。

 第四の法務制度改革。これは司法制度改革のことです。例えば、民事訴訟をもっとやりやす
いようにいろいろ手続きを緩和せよ、弁護士の数を増やせという司法制度、主に民事訴訟に
関わる制度を改革する。そしてもう一つは外国の法律事務所が日本で様々な活動ができるよ
うに、そういう方面の規制を緩和せよという、二本柱の要求になっています。

 第五が商法に関する部分で、二〇〇二年から導入された社外取締役制度ですね。商法上は
委員会等設置会社と言っていますが、平らたく言えばアメリカ型の社外取締役を日本にも導入
せよということなんです。
実はソニーのあの劇的なトップ交代劇にもこの制度が大きく影響しているといえます。
それからライブドアの絡みで大きく脚光を浴びた会社法ですね。これは五月十七日に衆議院
本会議を通過しましたが、この新しい会社法の中で注目されたのが「三角合併」と報道されて
いるものです。メディアによっては株式交換型のM&Aとか外国株を対価とした株式交換制度
だと言われています。
  この三角合併は解禁されましたが、しかし、小林興起先生を始めとする一部自民党の志と
勇気ある先生方のおかげで一年凍結ということになりました。これによって会社経営陣は、敵
対的買収に対して様々な防衛作を講じるだけの時間的猶予が得られたわけです。もしも小林
先生方が捨て身で一年凍結という働きかけをしていただけなかったら大変なことになっていた
と思います。こういうことの淵源も、この年次改革要望書にあるということなんです。



■アメリカからの小泉総理と竹中大臣への指名

 ところで、先ほども少し触れましたが、こうした文書は秘密文書でも何でもありません。
私のような元銀行員のド素人が、なぜ、こういうことを知っているのか、実は在日米国大使館
のホームページに全部、しかも日本語に訳されて公開されているからです。【こちらをご覧くだ
さい。】もちろんアメリカ政府の公式文書ですからオリジナルは英語が正式版です。しかし翻訳
しているのは大使館の経済部ですし、アメリカ合衆国の国璽も押されていますから正式な文書
です。
 こういう文書がホームページで公開されている。ということは,アメリカはまったく隠すつもりは
ないわけですね。ところが、私たち日本人は何人の人がこの文書の存在を知っていたでしょう
か。この文書に載っているアメリカの要求が日本の法律や制度にかなりの部分で具体的に反
映されて実現してきているのに、ですよ。不思議なことに、日本の報道機関もあまり大きく取り
上げないし、その存在さえ知らないマスコミ人もおります。その意味で言えば、マスコミの責任
も大きいと言わざるを得ません。
 ところで、アメリカの年次改革要望書を通じて、これまで具体的にどういうものが実現されて
きたか、あるいは実現されようとしているのでしょうか。
現在、国会で最大の焦点となっているのが郵政民営化ですね。
最近になって小泉総理は「郵政民営化は十年来の私の持論であり、初めて自民党総裁選に出
馬したときからずっと政策課題として掲げてきた」と主張しています。実はアメリカが日本に対し
て郵政民営化を要求してきたのも十年前の一九九五年の年次改革要望書からです。
九五年はまだ英語版しかありませんでしたので、九六年の日本語版からその該当部分を紹介
してみます。

アメリカは次のように要求しております。
「米国政府は日本政府が以下のような規制緩和及び競争促進のための措置をとるべきである
と信ずる。郵政省のような政府機関が民間保険会社と直接競合する保険業務に携わることを
禁止する」
「政府系企業への外国保険会社の参入が公正、透明、非差別的かつ競争的な環境の下で行
なえるようにする」

 つまり、アメリカの要求は官が保険会社(簡保)を経営することを禁止しろ、と言っているわけ
です。また、政府系企業に対して外資が参入できるように、経営参画できるようにせよ、と。要
するに、買収できるように環境を整えよと、すでに十年前から要求してきているわけです。
 その後、一九九九年には、「現在の制度を削減、叉は廃止すべきかどうか検討することを強
く求める」と、だんだん具体的かつ踏み込んだものになってきます。そして二年前の二〇〇三
年度版になると個人名が出てきます。
 「米国政府は、二〇〇七年四月の郵政民営化を目標に、小泉首相が竹中経済財政・金融担
当大臣に簡保・郵貯を含む郵政三事業の民営化プランを二〇〇四年秋までに作成するよう指
示したことを特筆する」
 アメリカの政府文書で個人名が出てくるのはとても珍しく、わざわざ「竹中」という名前が出て
くるので、ここで敢えて引用させていただきました。

 さらに昨年十月の最新版ではどうでしょうか? この点について簡単にアメリカの要求を紹介
します。
アメリカは、実は、郵政三事業の民営化といっても郵便事業にはほとんど関心を示していませ
ん。十年前の当初から「簡易保険はけしからん」と言い続けてきています。どういう文脈で言っ
てきたかといえば、年次改革要求書にある「金融」項目の中の「保険」のところですね。つまり、
アメリカにとって郵政民営化問題は日米保険摩擦の延長線上にあるということです。今年二月
に来日したアメリカの生命保険協会のキーティング会長も「米国の生保業界にとっても最も重
要な通商問題だ」と述べて日米両国の保険摩擦という事実を隠していません。



■ ザ・生保

日本の生保業界は、一九九四年、九六年の日米保険協議に基いて一連の規制改革を進めて
きました。その中で、例えば第三分野といわれる医療保険分野ですが、この分野では現在、日
本の生保会社よりもむしろアメリカ系を中心とした外資が圧倒的なシェアをもつに至っているわ
けです。アメリカはこれだけでは足りずに、簡保という日本国民が持つ百二十兆円の資産にも
食指が動いてきた、これが十年前からの動きですね。
 日本の生保会社は九社ほど破綻に追い込まれましたが、そのほとんどが今外資の傘下に組
み込まれています。もともと生保会社の破綻は、生保がプラザ合意以後に米国債を買い支え
てきたと同時併行して進んだ円高によって莫大な為替差損を抱え込むことになったのが原因
です。かつては「ザ・生保」と言われたように、日本の生保はアメリカの財政赤字を支える役割
を果たしたわけです。
 アメリカは、日本の民間の保険市場にこれ以上ウマ味がないと判断して、今度は官的な保険
市場に手を伸ばしてきた  これが郵政民営化論議の本質ではないかと思います。
 そこで郵政民営化に対して最新版の年次改革要望書では、さらに次のように詳しく、アメリカ
は突き付けてきています。
 まず郵便事業と金融部門(簡保と郵貯)を完全に切り離せ、さらに、切り離された簡保と郵貯
については、総務省ではなく金融庁の監督下に移せということをはっきりと要求しています。
 それから独占禁止法……公正取引委員会の監視の対象にも加えろとも言っていますね。つ
まり、現在の簡保をそのまま民営化しても巨大な保険会社ができるだけのことですから、アメリ
カ系の保険会社にとってこれは目の上のコブというか巨大なライバル会社が出現するだけの
ことなんですね。だからアメリカの真の意図は、簡保を地域別に分割するとか、とにかく解体に
追い込んで、その上で分割された簡保の会社を個別撃破で、それぞれ傘下におさめていく―
―こんな戦略があるのだと思います。しかも、そこに金融庁の検査とか公取委による監視とい
ったものを手駒として使っていく、こういうアメリカの"意図"が透けて見えてくるわけです。
 そう、アメリカの"意図"です。たとえば、足利銀行やりそなグループに引導を渡したのは会計
事務所ですね。その会計事務所のほとんどが「ビッグ4」と言われるアメリカ系の巨大会計事務
所と業務提携関係に入っていますし、その背後に金融庁がいます。そして公取委ですね。この
公取委については後ほど独禁法がらみで詳しくお話しますが、いずれにしてもアメリカの影響
をかなり受けるような状況になってきています。アメリカ側ではこうした機関をドメステック・アラ
イズ(国内の同盟者)というふうに呼んでいます。まあ「友軍」ということですね。ですから、くり返
しますが、これら友軍を使って郵政が民営化されたあとも簡保に対して揺さぶりをかけていき
ながら、やがて分割・解体に追い込み、最終的に資本傘下におさめる、アメリカはこれをめざし
ているんだろうと思います。
 ここで独禁法がらみで官製談合防止法に話を移します。今まさに談合摘発事件が話題にな
っています。私の見るところ、この談合事件は今後かなりの大きな広がりをもつ事件になって
いくのではないか。
 具体的には、発注者側にも摘発の余波は広く及んでいくだろうと思うわけです。そして実は、
これこそがアメリカのねらいではないかと思います。
 なぜか。昨年十月に新潟市の下水道工事でやはり談合事件の摘発がありましたね。これは
非常に示唆にとむ事件だと思います。このとき日本経済新聞の見出しは「談合摘発に新手法」
と書いています。
 では、談合摘発でどこが新しいのか。
 当初、公取委はいろいろ調査したのですが、刑事告発を見送ったわけです。ところが、新潟
地検が公取委に対して家宅捜査を行って関係書類を押収しました。その後、新潟地検が刑事
事件として立件し、市の幹部を逮捕するに至ったというわけです。もちろんこれは公取委と検
察が事前にじっくりと打ち合わせしてのうえでのことであり、こういう公取委と検察の連携プレー
も実はアメリカの要求なんです。つまり、九九年の年次改革要望書ではこうあります。
 「刑事上の談合行為を調査する上での協力を強化するために、公取委と警察庁及び地方警
察本部との連携メカニズムを確立する」
 「故意に談合行為を政府職員、特に指定入札システムを利用したり、予定価格を不当に漏ら
した職員に厳しく対処するという政策及び執行制度を日本政府全体で採用する」
 さらに翌二〇〇〇年の年次改革要望書から「官製談合」という言葉が出てくるようになりまし
た。要するに、日本の談合がいっこうに減らないのは、受注者の談合行為だけではなく、発注
者もそれを黙認しているか、もっと言えば共謀しているという見方を強めているわけです。つま
りは発注者側の、要するに政府や自治体の調達担当官による談合の幇助や共謀を摘発する
法整備を進めよと言ってきているわけです。そして、そのアメリカの要求どおりに二〇〇一年
七月に官製談合防止法が成立しました。この摘発の適用の第一号が北海道の岩見沢談合事
件でした。このときは市長に対する改善措置が要求されただけで、発注者側の逮捕には至り
ませんでした。しかし、二件目である昨年の新潟事件では官製談合防止法によって初めて官
側の刑事責任が問われたわけです。



■アメリカの目的

 アメリカの目的は、各企業や官庁をどうこうするというのではなく、日本的なシステムそのもの
を破壊することにあります。そしてアメリカの業者が日本の公共事業に参入する突破口にした
い。その意味で、今回の橋梁談合事件などはアメリカにとって目的を達するチャンスですから、
したがって、かなり大きな事件に発展すると私が言った理由も、まさにここにあるわけです。
 ところで、これまで日本で大きな談合事件の摘発を見ますと、この背景に必ずといっていいほ
ど日米の政治問題が横たわっています。
 たとえば、一九八六年に関西国際空港プロジェクト問題がありました。このときアメリカの通
商代表部は国際公開入札を要求してきたわけです。ところがアメリカの思うとおり落札できな
い。すると二年ほどしてから関空の土木工事をめぐる問題で公取委が談合を指摘して排除勧
告を出しているわけです。
 そしてその翌年(八九年)から日米構造協議が始まったわけですが、この中でアメリカから「日
本は独占禁止法の運用が甘すぎる」「公正取引委員会の予算が少なすぎる、人員が少なすぎ
る」「刑事告発が少なすぎる」という趣旨のことを盛んに言ってきたわけです。
 それから数年して日本の公共事業をめぐって日米の間で再び通商摩擦が起き、アメリカが対
日制裁措置を発表するわけです。するとこの時に、一連の対ゼネコン疑獄がもち上がり、茨城
県知事、宮城県知事、最終的には中村喜四朗建設大臣などが逮捕されたわけです。
 その翌年(九四年)一月に建設省は、明治以来九十年以上続いてきた指名競争入札という大
方針を転換します。公共工事については公開入札に踏み切ったわけですね。
 このように、談合摘発と同時並行的に日米の公共工事を巡る通商摩擦があったわけですか
ら、その意味で、今回の橋梁談合事件、はたしてどこまでその余波が及ぶのか、これまでの日
米通商摩擦の視点から見ると、今後の展開がきわめて注目されるところです。



■アメリカのような訴訟社会日本へ・・・

さらに司法制度改革はどうでしょうか。これはすでにほとんどの関連法案が成立しています。例
えば弁護士法改正も終わりましたし、裁判員法の成立も昨年五月にすんでおります。
 ではアメリカが、なぜ、日本に司法制度の改革を要求したのか。それは民事訴訟をやりやす
くするためです。これまで見たように、アメリカは日本の談合など経済社会の取引慣行を公取
委や検察によって摘発していく、しかし、それでも摘発できないものについては民事訴訟によっ
て追いつめていく戦略ですね。これまでは公取委が摘発したものしか訴訟できませんでした
が、二〇〇〇年五月の独禁法改正によって公取委が告発・立件を見送ったものも、民間の利
害関係者が直接裁判所に訴え出ることが可能になりました。
 アメリカの狙いは、住民訴訟を組織すること、例えば地方公共団体が発注した工事について
納税者に税金の返還訴訟を起こさせるという形で揺さぶっていくというわけですね。アメリカで
は地域住民のように不特定多数の利害関係者が裁判費用を分担することによって訴訟を起こ
すことが一般的に行なわれています。そしてその訴訟の背後で弁護士がオルグしているわけ
です。今の司法制度改革がめざしているものは、日本もアメリカ並みの訴訟社会にするという
わけですね。
 いま日弁連に登録されている弁護士の数は約二万人だそうです。ではアメリカは何人いるか
というと、人口差でアメリカは日本の2.3倍ですから、四,五万人であれば日本社会と同じ価
値観を共有している社会といえるかもしれません。しかし、アメリカには何と百万人もの弁護士
がひしめき合っているのです。百万人もいれば一つの産業ですね。ということは、訴訟というも
のが完全に一つのビジネスになっているということです。だからアメリカで有望な弁護士とは、
なるべく多くの賠償金なりお金をふんだくれるような相手を被告に仕立てあげる能力をもった弁
護士のことだそうです。したがって当然、狙われるのは企業です。アメリカではこの種の訴訟が
爆発的に多く、それがアメリカ企業の国際競争力を弱めさせるような事態になっていました。企
業を支持母体とする共和党のブッシュ政権は、自国内ではその種の訴訟を抑制する動きに出
ていますが、逆に日本に対してはどんどん「私訴」をやれと要求している、つまり自国でやめよ
うとしていることを日本にはやらせようとしている。その理由を一言でいえば、アメリカの弁護士
にとっての日本でのビジネス・チャンスの拡大、それと日本の企業、あるいは日本の経済社会
の弱体化ですね。
 このように、いまや日米の経済紛争は、八〇年代のような個別業界における通商摩擦ではも
うなくなっています。いまや目に見えない形で、さらに、もっと国家の本質にかかわるところに焦
点が移ってきていると思います。
 

http://www.kobachan.jp/kongetsunohitokoto/sekioka.html

http://www.kobachan.jp/


トップへ
トップへ
戻る
戻る